〒640-8390 和歌山県和歌山市有本455番地8ロイヤルコーポ有本C棟1-C
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離婚協議書とは、離婚の時や離婚後の約束事を書面にしたものです。
夫婦関係を清算するための契約書と考えてください。
離婚をするからといって、必ず離婚協議書を作成しなければならないわけではありません。
離婚協議書を作成しないご夫婦も多く見受けられます。
結婚後間もなく、お子様もいらっしゃらない場合、ご夫婦共有の財産もないような場合などは、離婚の合意さえできればよく、離婚協議書の必要性を感じられないかもしれません。
しかし、財産分与に関しては離婚から2年以内、慰謝料については、離婚から3年以内は請求できますから、離婚後に財産分与や慰謝料の支払をめぐりトラブルになる可能性があります。
離婚することが決まったら・・・子供を離婚の犠牲にしないために公正証書を作成しましょう。
残念ですが、現在母子家庭できちんと養育費の支払いを受けている家庭は2割以下。
未成年の子がいる夫婦のうち、別居した親子の面会方法や、養育費の分担について離婚時に決めていたのは全体の半数強にとどまっています。
・離婚時に具体的にどのような内容を決めるかが分からない。
・話し合いがうまくいかない。等の原因があげられますが、
離婚後の経済的基盤をしっかりしておかないとお子さんの将来を制限してしまうことにもなりかねません。
私どもの事務所ではお客様からご相談を頂いた際に、当事務所で作成しました、離婚協議書チェックシートをご記入いただきます。それによってお客様の要望を的確に把握することが出来、スピーディーに書類作成が行えます。
書類作成後、当事務所が作成いたしました離婚協議書をお客様にご確認頂きます。何度でも無料で修正させて頂きます。
協議離婚書の作成を依頼する場合、行政書士は弁護士のように、紛争性のある事件に際し、一方の代理人となり相手方と交渉する等の介入はできません。
しかしながら約87%の方々は協議離婚しているというデータもあります。
円満離婚と思っていたのに後に紛争になる可能性もありますので、きちんと協議離婚書を作り、紛争を予防する事が重要です。
STEP1
お電話か問い合せフォームからご連絡下さい。
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STEP2
当事務所で作成いたしました作成シートにご記入頂きます。
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STEP3
記入して頂きました作成シートを基に離婚協議書を作成します。
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STEP4
作成いたしました離婚協議書を依頼者様にご確認頂きます。
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STEP5
作成した離婚協議書に問題がなければ行政書士が公証役場に持ち込み公証人と打ち合わせさせて頂きます。
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STEP6
公証人が作成いたしました離婚公正証書案を依頼者様にご確認頂きます。
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STEP7
ご依頼者様に公証役場に支払う公正証書作成手数料、公正証書作成当日、公証役場へ持参する物をお知らせします。
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STEP8
行政書士が夫婦双方と公証人の良い日時を伺った後、公正証書作成日を調整、連絡いたします。
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STEP9
公正証書作成当日、公正証書作成手数料、必要書類、印鑑を持参し、公正証書作成の手続きを行います。
離婚協議書作成 | 35,000円 |
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公正証書作成費用 | 10,000円 |
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行政書士が依頼者様の代理人となり公証役場で作成する場合 10,000円
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