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 古物商許可申請サポート

古物商許可取得を完全サポート

和歌山県古物商許可手続き代行サービスの対象

□ネットオークションを始めたい方

□リサイクルショップを始めたい方

□古着屋・古本屋を始めたい方

□中古車・中古バイクの販売業を始めたい方

古物商とは

古物とは、一度使用された商品や、新品でも使用のために取引された商品(新古品)、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品(本来の用途目的に変更を加えないもの)をいいます。

古物は古物営業法施行規則により次の13品目に分類されています。

  品目 具体例

美術品類 絵画、版画、骨董品、工芸品、彫刻品、アンティーク物など
衣類 古着、着物、小物類、子供服、その他衣料品など

3

時計・宝飾品類 時計、宝石、貴金属、アクセサリー、眼鏡など
4 自動車 四輪自動車、タイヤ、カーステレオ、部品類など
5 自動二輪車及び原動機付自転車 バイク、タイヤ、部品類など
6 自転車類 自転車、タイヤ、部品類など
7 写真機類 カメラ、レンズ、双眼鏡、望遠鏡、光学式機器など
8 事務機器類 パソコンとその周辺機器、コピー、ファックス、計算機、レジスターなど
9 機械工具類 工作器械、土木機械、電気機械、化学機械、工具類、猟銃など
10 道具類

家具、スポーツ用具、ゲームソフト、CD、DVD、日用雑貨など

11 皮革・ゴム製品類 カバン、靴など
12 書籍 古本、書籍類
13 金券類

乗車券、商品券、郵便切手、及び、これらに類する証票、その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの(航空券、高速道路の回数券、収入印紙など)

欠格要件に該当しないこと

法人の場合は、監査役を含む役員の全て、個人の場合は事業主が次のいずれにも該当しないことが必要となります。また、許可後、欠格要件に該当することとなったときは許可が取り消されることとなります。

1)成年被後見人、被補佐人、破産者で復権を得ない者

2)禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない       者

3)住所の定まらない者

4)古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

5)暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

※法人の場合は定款の事業目的に古物の売買を行うといった内容の文言が必要です。

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表

(個人様)申請代行(税込)

25,000円
(法人様)申請代行(税込) 30,000円

各種変更届出(営業所の移転・新設・名称変更等)(税込)

11,000円

   

上記の行政書士報酬に加え、警察署に納付する手数料(法定手数料19000円)が必要です。

申請後、古物商許可の取得まで審査期間として約40日かかります。この40日には土日祝日・年末年始が含まれない為、それらを含めると実質50日程度が想定されます。審査が早い場合もありますが、余裕を持って申請されることをお勧めいたします。

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