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成年後見人

介護福祉士時代の思いをかたちに

介護福祉士として、認知症や高齢者の方と長らく関わらせて頂きました。人生100年時代と言われる中で起こってくる様々な問題や悩みについて福祉に詳しい法律専門職として幅広い視点からご提案いたします。

成年後見制度とは

成年後見制度とは認知症や知的障がい、精神障がいなど、判断能力が不十分な方々を保護するために法的に権限を与えられた後見人等が本人の意思を尊重し、生活状況や身体状況等も考慮しながら本人の生活を支援したり財産を守る制度で、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

成年後見人制度には、「任意後見制度」と「成年後見制度」という2つの種類があります。
・任意後見制度「任意後見制度」を利用する場合、本人の判断能力が充分あるうちに、あらかじめ知人や子供など信頼できる人間を選んでおきます。任意後見人となる人に、特に資格は必要ありません。また、複数人で任意後見人となることも可能です。代理権を与える契約を、公証人の作成する公正証書で結んでおきます。
・法定後見制度「法定後見制度」では、家庭裁判所によって成年後見人が選ばれます。本人の判断能力の度合によって以下の3つに類型化されています。
1)補助人軽度の認知症などはあっても、日常生活に差支えはない程度であると判断された場合は補助人が選出されます。補助人となった人はいくつかの法律行為に対し、代理権・同意権・取消権が与えられます。なお、申立ては本人が行うか、本人からの同意が必要です。
2)保佐人判断能力の低下が顕著で、日常生活に差支えがあると判断された場合、保佐人が選出されます。補助人よりも代行できる法律行為の範囲は広くなりますが、申立てには本人の同意が必要です。
3)成年後見人重度の認知症などがあり、判断能力が欠如していると判断された場合には成年後見人が選任されます。日常生活に関わる行為以外、すべての法律行為を代行が可能です。ただし、成年後見人が本人の不動産を処分する際には家庭裁判所の許可が必要であるなど、成年後見人が本人の不利益となる不当な行為をすることができない仕組みになっています。また、成年後見人は本人の事情に応じて、家族や親戚以外に検察官や公益法人などの第三者からも選ばれます

 

 

「法定後見」

法定後見制度とは、現に判断能力が不十分な状態にある人に対して、家庭裁判所が後見人・補佐人・補助人などを選任する制度です。後見人・補佐人・補助人のいずれを選任されるかは、本人の判断能力によって異なります。行政書士が法定後見に選任される場合は成年後見申立の際にご本人様にあらかじめ成年後見候補者として申請書にお名前を記載して頂く事が多いです。

「任意後見」

任意後見制度は、判断力の低下に備えて、元気な間に自らの判断で財産の管理、身上監護等の法律行為に関する事務を信頼できる人に委任しておき、認知症等で事理弁識(その法律行為をするに際し、利害得失の判断)ができなくなったときに、それ以降、任意後見人にその事務を任せるというものです。

子どもや頼れる親戚もおらず、老人ホームの入居手続きや入院手続きをやってくれる人がいなくて困っている、お金の管理に不安がある、という方は意外にたくさんおられるのではないでしょうか。

当事務所では、任意後見制度を利用して、ご高齢の方々が安心して暮らすことができるように、高齢者支援に力を入れています。

将来に向けて、任意後見受任者を探されている方、任意後見制度に興味があるけれど何をしたらいいかわからない方、お気軽に当事務所までご相談ください。

地域包括支援センターや担当ケアマネージャー、老人ホームの職員の方からのご相談も承っております。

当事務所の役割

行政書士は、家庭裁判所に対する「成年後見開始の審判の申立て」を代理して行うことはできませんが、成年後見制度に対するアドバイスや必要な書類収集作業のサポート、任意後見契約を利用して任意後見人として全面的にサポートすることなどができます。

独自の士業ネットワークを活用し、行政書士・弁護士・司法書士・社会福祉士その他の専門家等と協力のもと、お客様の不安解消に尽力させていただきます。

任意後見人のメリット

本人が信頼できる人をあらかじめ指定できる

裁判所が成年後見人を選任する「法定後見制度」では本人が希望する人が成年後見人になるとは限りません。

本人や家族の生活状況・財産状況・人間関係などを家庭裁判所が総合的に考慮し、適任者を成年後見人に選任します。

「法定後見制度」では、本人とそれまで何の面識もない人がある日突然、成年後見人として本人の通帳を預りお金の出し入れを行うことが起こり得るのです。
本人・家族にとって心理的に少なからず抵抗があります。

 

一方、任意後見制度では、あらかじめ契約で信頼できる人にいざという際の任意後見人をお願いできるので、心理的な不安も少なくなります。

また、任意後見業務は、本人の判断能力が低下してから、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、その後任意後見監督人が選任されてからスタートし、常にその後の後見業務は任意後見監督人が監督しますので、勝手な事をできないような仕組みになっています。

契約で代理権の範囲・報酬を決めることができる

「法定後見制度」では成年後見人は、契約・財産管理上の包括的な代理権がありますので、本人は日常の買い物以外に単独で契約や財産管理を行うことはできません。

一方、任意後見制度では、自分が代わりにしてもらいたいことをあらかじめ契約で定めておくことができますので、本人の意思に沿った財産管理が可能になります。

また、任意後見制度では、任意後見契約の中で、任意後見人に対する報酬額を定める事ができます。

例えば、家族が任意後見人になる場合には無報酬とし、弁護士・司法書士・行政書士などの専門職が任意後見人になる場合には報酬額を定めるなどが可能です

見守り契約・死後事務委任にも対応できる

任意後見制度は、法律行為を代理する制度ですので、介護等の事実行為を代理権の目的とすることはできません。
もっとも、任意後見契約とは別に、事実行為を委任することはできますので、任意後見契約とは別の契約として、任意後見契約と一体として公正証書中で契約することができます。

特に見守り契約については、必要性が高いといわれています。
お一人暮らしをされている高齢者の方などのご家庭に定期的に訪問したり、電話連絡によってその方の健康状態や判断能力の状況を確認する契約です。

また、葬儀、埋葬等の死後の事務は、任意後見終了後の事務であるため、代理権目録に記載できません。
しかし、任意後見契約とは別の契約として定めることができます。

上記の見守り契約や任意後見契約と一緒に契約される場合がほとんどですが、万一の時に備えてもしものときに葬儀の段取り、様々な手続きを契約により定め実行する契約です。

内容 金額

備考

任意後見契約書作成(公正証書)

45,000円 別途公証役場に収める手数料が必要です。
任意後見人の報酬 月額10,000円〜 契約内容や本人様の資産状況により変動いたします。
任意後見人になるまでの間の見守り契約 月額5,000円〜 本人様の資産状況により変動いたします。
成年後見人の報酬(成年後見人、補佐人、補助人 裁判所が決定いたします。  
成年後見申立書作成 行政書士は裁判所に提出する申立書の作成が認められていない為、提携の司法書士をご紹介いたします。

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