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遺言/相続

ご自身の死後、遺産をめぐって肉親同士が骨肉の争いをしないですむよう、生前から準備をしておくことも大切です。遺言書の作成・相続手続きの事は行政書士にご相談下さい。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは遺言者が原則として、遺言書の全文、日付、氏名の全てを自筆して作成する遺言書です。

メリット      

デメリット

・書き直しがしやすい  

・費用がかからない

・誰にも知られず作成できる

・管理が難しい

・不備があると無効になる可能性がある

・家庭裁判所の検認を必要とする場合いがある

公正証書遺言

公正証書遺言とは公証役場で、公証人に作成してもらう遺言書です。

メリット デメリット

・不備によって無効になる事はない

・紛失や改ざんなどの心配がない

・家庭裁判所の検認が不要

・費用がかかる

・証人を2名用意する必要がある

・手続きに時間がかかる

行政書士に遺言書の起案、証人の手配、必要書類の収集、公証人との打合わせを依頼できます。

〜公正証書遺言のご相談は「行政書士にお任せください〜

公正証書作成手数料

公正証書遺言の作成費用は公証人手数料令という政令で法定されています。次の通りです。

目的の価額

手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 43000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

相続手続き

相続とは

相続とは、一般的に被相続人(亡くなった人など)の財産に関する権利義務を承継することをいいます。
例えば、亡くなった人の土地や建物、預貯金等の財産をその配偶者や子が引き継ぐことです。

誰が相続するのか

誰が相続する権利を有するかは、法律(民法)の規定に従って決定されます。
従前の民法では、いわゆる「家制度」として、長男等の特定の者が戸主の地位を承継することによって相続が行われていましたが、現在の民法においては、同じ順位の者(子、兄弟同士等)については一部を除いて同等に扱われます。

何を相続するのか

「被相続人の財産に属した一切の権利義務」を承継することになります。(民法第896条)不動産や預貯金等のプラスの財産はもちろんですが、借入金等の負債も相続の対象となります。
一方、「被相続人の一身に専属したもの」は相続の対象となりません。(民法第896条但し書き)代理権や生活保護法に基づく保護受給権等は、被相続人個人に与えられた固有の権利として相続の対象となりません。

相続の流れ 注意点

被相続人の死亡(相続開始)

葬儀の準備・死亡届の提出

死亡届は7日以内に提出
お葬式

初七日法要

遺言書有無の確認

遺言書は必ず家庭裁判所の検認後に開封

四十九日法要

相続財産・債務の概略調査

相続放棄・限定承認の検討

相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)

相続人の確認

戸籍の取り寄せ・相続関係図作成(相続人の確定)

所得税の申告と納付(4ヶ月以内)

相続財産・債務の調査

相続財産の評価

相続財産目録の作成(土地・有価証券・預貯金の正確な確認を行う)

遺産分割協議

遺産分割協議書の作成

相続人全員の実印と印鑑証明

遺産相続の開始

各種名義変更の書類作成・提出

自動車・預貯金・不動産などの名義変更や登記申請
相続税の納付(10ヶ月以内)

納税方法(延納・物納)の検討

被相続人死亡時の税務署に申告

法定相続人

誰が相続する権利を有しているのか

誰が相続する権利を有しているかは民法により定められています。
次に示す順位に従って、前の順位の相続人となるべき者がない場合には次の順位の者が相続人となります。

第1順位 子及び代襲相続人(直系卑属に限る)

まず、被相続人に子がいる場合には、子が相続人となります。また、子が被相続人よりも先に死亡している等の場合には、その直系卑属(孫等)が相続人となります。(代襲相続)

第2順位 直系尊属

被相続人の相続開始時において子又は直系卑属がない場合には、父母等の直系尊属が相続人となります。

第3順位 兄弟姉妹

被相続人の相続開始時において子又は直系卑属がなく、さらに直系尊属がない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。

配偶者

被相続人の配偶者は常に相続人となります。
上記のいずれの順位の者が相続人になっても、被相続人の配偶者は常に相続人となります。

法定相続分

どれだけ相続する権利を有するのか

被相続人の財産を法定相続人がどれだけ相続する権利を有するかは、法律(民法)により定められています。
各法定相続人が権利を有する割合は、相続権を有する法定相続人の構成によって異なります。

①配偶者と子が相続人となる場合

子(直系卑属である代襲相続人を含む)と配偶者の法定相続分は、各2分の1ずつとなります。

②配偶者と直系尊属が相続人となる場合

法定相続分は、配偶者が3分の2で、直系尊属が3分の1となります。

③配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合

法定相続分は、配偶者が4分の3で、兄弟姉妹が4分の1となります。

同じ順位の相続人が数人いる場合

同じ順位の相続人が数人いる場合の法定相続分は、原則、等しいものとされます。
例えば、配偶者と子2人が相続人である場合において、その法定相続分は、配偶者が2分の1、子2人が各4分の1となります。

ただし、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分となります。
また、兄弟姉妹が相続人となる場合において、父母のうち片方のみを同じくする兄弟姉妹(いわゆる「半血兄弟(姉妹)」)の相続分は、父母の両方を同じくする兄弟姉妹の相続分の半分となります。

なお、法定相続人が配偶者のみ、子のみといった場合においては、当該相続人が全て相続する権利を有するということになります。

法定相続分と異なる割合となる場合

遺言において法定相続分と異なる割合の相続分の指定がある場合には、原則、遺言で指定された割合に従うことになります。
また、相続人全員による遺産分割協議により、法定相続分と異なる割合で分割することも可能です。ただし、遺言が存在し、遺言執行者が選任されている場合には、遺言執行者の同意が必要となります。

相続財産

何を相続するのか

民法では、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」(民法第896条)と規定されています。
では、何を相続して、何を相続しないのか、例を挙げてみます。

相続の対象となるものの例

  • ・不動産(土地・建物等)
  • ・預貯金
  • ・現金
  • ・株式
  • ・動産(絵画、骨董品等)
  • ・貸し金等の債権
  • ・借入金等の債務 など

相続の対象とならないものの例

  • ・特定の相続人を受取人に指定した生命保険金
  • ・生活保護法に基づく保護受給権
  • ・公営住宅の使用権 など

なお、上記は、あくまでも例示ですので、実際に相続財産に属するかどうかは個別の判断が必要な場合がありますのでご注意下さい。

相続の承認・放棄

相続人は、自己のために相続があったことを知ったとき(通常は被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のうちいずれかを選択することになります。

単純承認とは

単純承認とは、相続人が被相続人の財産等の権利義務を無限に承継することをいいます。

単純承認したものとみなされる場合

単純承認をしたものとみなされる場合として次の事項が挙げられます。(民法第921条)

  • ①相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び民法第602条(短期賃貸借)に定める期間を超えない賃貸をする場合を除きます。
  • ②相続人が民法第915条第1項の期間内(自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内)に限定承認又は相続放棄を行わなかったとき。
  • ③相続人が限定承認又は相続放棄を行った後であっても、相続財産の全部又は一部を隠匿し、私に消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、当該相続人が相続放棄を行ったことによって相続人となった者が相続の承認をした場合を除きます。

上記の②のとおり、相続の開始があったことを知ったとき(通常は亡くなったことを知った日)から3ヶ月以内に限定承認または相続放棄の手続きを行わなければ自動的に単純承認したものとみなされることから、一般的には②のケースが多いと思われます。

限定承認とは

限定承認とは、相続人が相続によって得た財産を限度として、被相続人の債務等を負担することによって相続することをいいます。

限定承認は、相続人全員で3ヶ月の熟慮期間内に家庭裁判所に申述する方法により行う必要があります。

相続財産には、プラス財産だけでなくマイナス財産も含まれます。この限定承認を行うことにより、マイナス財産の負担をプラス財産を限度として相続することが可能となります。

相続放棄とは

相続放棄とは、初めから相続人でなかったこととすることをいいます。
相続放棄は、相続人が単独で3ヶ月の熟慮期間内に家庭裁判所に申述することにより行います。

相続財産には、プラス財産だけでなく負債等のマイナス財産も含まれます。プラス財産よりもマイナス財産が多大な場合、相続放棄を行うことにより債務等のマイナス財産を相続することを回避することが可能となります。

ただし、相続放棄を行うと、そもそも相続人でなかったことになりますから、マイナス財産だけでなくプラス財産も相続することができなくなり、遺産分割協議にも参加することができなくなります。

遺産分割協議

共同相続人は、遺言で5年を超えない範囲で分割することを禁止した場合を除いて、いつでも、相続人間の協議で、遺産の分割をすることができるとされています。(民法第907条第1項)

遺産分割協議と法定相続分

遺産分割協議においては、法定相続分と異なる割合で相続財産を分割することも可能です。例えば、特定の相続人が何も取得しない旨の遺産分割協議を行うことも可能ですし、特定の一人の相続人が全ての財産を取得する旨の遺産分割協議を行うことも可能です。
ただし、相続人全員の同意が必要となることに注意が必要です。

遺産分割協議と遺言

遺言が存在する場合には、まず遺言の内容に従って分割することになります。

一方、遺言が存在する場合でも、遺贈の受遺者を含む相続人全員の同意があれば、原則、遺言の内容とは異なる内容の遺産分割協議を行うことは可能であるとされています。ただし、遺言執行者が選任されている場合には、遺言執行者の同意が必要となります。

遺産分割協議書

遺産分割協議を行った場合、通常、遺産分割協議書の作成を行います。
遺産分割協議書とは、被相続人の遺産の分割について、相続人全員で合意した内容を書面にしたものをいいます。

遺産分割協議は書面で行わなければならないとはされていないことから、口頭で行った遺産分割協議でも有効に成立しますが、後日の紛争を防止するためにも、遺産分割協議書は作成すべきです。

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